今回の記事は、こんな方向けです!
「FXの税金っていくらの利益から払うの?」
「FXをしているけど、確定申告って必要なの?」
「節税対策で税金の額が少なくなる?」
こんにちは、FX歴6年のヨシキです!
今回のテーマは「FXの税金はいくらから?」
月100万越えの副業トレーダーなので、確定申告は毎年して税金を納めています。
そんなFXと税金に精通した僕が、FXでの税金のお悩みを解決します!
- FXの税金はいくらからの利益で発生?確定申告は?
- FXの税金計算方法
- 国内と海外FXの税金の違い
- 節税対策
- FX副業が会社にバレない方法
FXの税金はいくらから?確定申告は?
FXで得た利益には、税金がかかる場合があります。
FX収入以外に給与所得がある人:「20万円」から
FX収入のみ・給与所得がない人:「48万円」から
年間利益が上記の金額を超えていたら、税務署で確定申告をし、税金を納めなければなりません。
ただし収入を得ているそれぞれの状況によって、注意点があるので詳しく解説します。
- 会社員
- パート/アルバイト
- 無収入
- 年金受給者
- 個人事業主
- 学生
会社員は20万円から
会社員は20万円を超える年間利益が出たら、税金を納めなければなりません。
会社員などの給与所得者は、一般的に毎月の給与から税金は引かれているので確定申告はしていません。
しかし給与所得以外である、FXで得た利益が20万円を越えるなら確定申告して納税しましょう。
給与所得が2,000万円を越える場合は、FXの利益額に関わらず確定申告が必要ですよ。
パート・アルバイト収入がある人は20万円から
パートの主婦やアルバイトをしている方は、FXの年間利益が20万円を超えたら税金がかかり、確定申告も必要です。
パートやアルバイトで得られる収入も税法上、給与所得に区分されます。
夫の扶養に入っているパート主婦の場合、FX利益が20万円以下でもパート収入と合わせて103万円を越えるなら、配偶者控除の面で注意が必要です。
FX利益が20万円以下ならFXへの課税はありませんが、パート収入と合わせて103万円を越えていると配偶者控除から配偶者特別控除に変わります。
配偶者特別控除が適応されると、納税者である夫の控除額に影響が出ます。
無収入の人は48万円から
FX以外の稼ぎがない、無収入の人は「48万円」のFX利益から税金がかかります。
48万円は、基礎控除の金額です。
税金の金額を計算する際、所得から差し引けるもの(課税されないもの)の1つとして「基礎控除」があります。
基礎控除の金額は48万円(納税者の合計所得2,400万円以下の場合)です。
無収入の場合、基礎控除が全額FX利益に適応されるので48万円以下なら税金はかららず、確定申告も必要ありません。
FXの税金について調べていると、無収入は38万円からという情報をよく目にしますが、これは令和元年分以前の基礎控除金額です。
現在(令和4年)の基礎控除額は、48万円になっていますよ。
参考:国税庁 基礎控除
年金受給者は20万円から
年金受給者はFXの利益が20万円を超えたら納税の義務があり、確定申告も必要です。
FX利益が20万円以下でも、年金受給額が400万円を越えているなら確定申告はしなければなりません。
ただしこの場合、FXの利益に関しては非課税です。
年金は給与所得ではありませんが、公的年金等に係る雑所得以外の収入は20万円まで非課税と認められています。
個人事業主は48万円から
個人事業主(自営業)は、FX利益が48万円を越えたら税金が発生します。
個人事業主は給与所得者ではないので、基礎控除分の48万円がFXの利益に当てられます。
ただし個人事業主はFXの利益額に関わらず、確定申告はしなければなりません。
国内FXの場合FXが本業か副業で、個人事業主がFXで得た利益の課税制度は異なります。
- FXが本業の個人事業主:累進課税制度(利益額に応じて税率が変化)
- FXが副業の個人事業主:分離課税(国内FXは税率20.315%)
学生はアルバイトしているかしていないかで変わる
アルバイトや他の収入がない場合は、利益が48万円を超えなければ確定申告は不要です。
アルバイトやほかの収入がある場合でも、年収が103万円以下であれば所得税がかかりませんが、特定の条件下において、「勤労学生控除」という制度を適用することで130万円まで所得税がかからなくなります。
簡単にまとめると以下のようになります。
アルバイトの有無 | アルバイト無し | アルバイト有り (勤労学生控除無し) |
アルバイト有り (勤労学生控除適用) |
---|---|---|---|
アルバイト以外の収入 | 副業など他の収入があった場合は合算 | FXなどの稼ぎが10万円以上 | FXなどの稼ぎが10万円以下 |
確定申告不要の金額 | 48万円まで | 103万円まで |
130万円まで |
ちなみに、勤労学生控除の適用には3つの条件があります。
条件その1 給与所得などの勤労による所得があること
給与所得とは会社などに雇われて働いて得た、アルバイト代などの給与のことです。
条件その2 特定の学校の生徒であること
勤労学生控除は学校教育法に規定する高校・大学・専門学校などの学生が受けることができる制度です。一部の専門学校などには対象外の学校もあるため、勤労学生控除を使用したい場合は念のため通学先の学校へ確認した方が良いでしょう。
条件その3 合計所得金額が75万円以下かつFXなどの給与以外の所得が10万円以下
合計所得金額とは、年収から給与所得控除の55万円を差し引いた金額です。
年収が130万円以下であれば、給与所得控除の55万円を引いた金額が75万円以下となるので勤労学生控除を受けることが可能になります。またアルバイト以外での収入が10万円以下である必要があります。
つまり、FXの利益が10万円を超えると適用できなくなるので注意してください。
勤労学生控除の注意点
勤労学生控除を受けると、学生である子供の税負担を減らせる一方、親の税負担が増える可能性がある点には注意してください。
通常16歳以上の子供を扶養している場合、親は「扶養控除」という制度を利用して所得税の負担を軽減しています。そのため、子供の年収が103万円以上かつ130万円未満となった場合において、子供には勤労学生控除が適用されますが、親は扶養控除を受けることができなくなり税負担が増えることになってしまいます。
特に親の年収が多い場合は要注意です。
どちらが良いかは家庭の事情によって変わりますので、自分が親の扶養に入っているようでしたら一度親と相談してみた方がよいでしょう。
FXの税金!基本の計算方法や注意点を解説
FX利益で税金が発生するかどうかは、まずFXの取引利益を出さなければなりません。
さらに年間利益が20万円もしくは48万円を越えていた場合に発生する納税額についても、詳しく解説します。
FX取引利益の出し方
FXの取引で得た利益は、「年間損益報告書」で確認できます。
FX口座を1年以上所有していると、FX証券会社から送られてくる書類です。
1月~12月までの1年の取引での損益をまとめた報告書で、翌年1月末までに送られてきます。
年間取引報告書に記載されている項目は以下の3点。
- 売買損益
- 手数料
- スワップポイント
年間取引報告書があれば、FXで得た利益が一目でわかり税金の発生有無が判断できます。
年間取引報告書以外にも、FX証券会社のマイページでも損益は確認できますよ。
国内FXの税率は?|基本の計算方法
国内FX口座でのFX利益にかかる税率は、「20.315%」です。
税金の計算方法は、次のとおり。
FXの取引利益 = 取引損益(利益-損失) + スワップポイント - FX必要経費
納税金額 = FXの取引利益 × 20.315(%)
FX以外に収入のない人が100万円を稼いだ場合、実際の納税額を計算してみました。
- 取引損益:95万円
- スワップポイント:5万円
- FX必要経費:10万円
FXの取引利益 = 95万円(取引損益)+5万円(スワップポイント)-10万円(FX必要経費) = 90万円
納税額 = {90万円(FXの取引利益)- 48万円(基礎控除)} × 20.315%(税率) = 85,323円
FXで100万円を稼ぐ専業主婦は、納税額85,323円です!
注意!FX利益の対象は決済したものだけ
FXで得た利益の対象となるのは、ポジションを決済し確定した利益のみです。
保有中で含み益や含み損が出ているものは、対象になりません。
年末時点に100万円の利益が確定し、50万円の含み損がある場合、課税対象は100万円の利益に対してです。
50万円の含み損を損切して決算すると、課税対象は50万円(100万円-50万円)になります。
納税額を計算し、ポジションを決済せずにそのままにするか、含み損を決済して利益を相殺し納税額を抑えるか、状況によって判断しましょう。
FX利益は確定申告を!税金の支払い方法も解説
FX利益が出て税金を払うことになったら、確定申告をします。
初めての確定申告でも迷わずできるよう、詳しく解説するので参考に準備を進めてください。
税金の申告は確定申告
前年分に得たFX利益にかかわる確定申告の申請期間は、毎年「2月16日~3月15日」の1か月間です。
申請場所は管轄の税務署。
申請方法は、税務署に書類を直接提出する方法と、e-Taxで電子申請する2つの方法があります。
- 確定申告書B(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税の確定申告書付表(FXの取引に係る繰越損失用)
- 年間取引報告書
- 給与所得の源泉徴収票(給与所得のある場合)
提出する書類は税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードができます。
e-Taxなら自宅からパソコンで申請でき、提出書類の準備も簡単ですよ。
ただしe-Taxでの申請にはマイナンバーカード、カード読み取り機能掲載のスマートフォンなどが必要です。
毎年FXで利益を上げているなら、e-Taxでの確定申告がおすすめです。
e-Taxでの確定申告は、国税電子申告・納税システムから申請できます。
税務署職員に質問があるなら直接書類を提出、確定申告に慣れていつでも自宅から申請したいならe-Tax!
税金の支払い方法とタイミング
税金の支払い方法は次の4つ。
- 振替納税を利用して支払う
- e-Taxでインターネットから支払う
- QRコードを利用してコンビニから支払う
- 金融機関又は税務署の窓口から支払う
税金の納付期限は確定申告期間と同じ「2月16日~3月15日」です。(振替納税のみ引き落とし日は毎年4月25日前後)
確定申告の時期は何かとバタバタしてしまうので、申請と納税手続きにかかる時間を考慮して期間中でも早めの対応がおすすめですよ。
FX国内口座と海外口座!税率や制度の違いを解説
FX口座が国内か海外かによって、税率や制度が異なります。
それぞれ詳しく解説します。
課税方法と税率が異なる
国内と海外FX口座の、課税方式と税率は以下表のように異なります。
課税方式 | 税率 | |
国内FX口座 | 分離課税 | 一律20.315% |
海外FX口座 | 総合課税 | 所得に応じた累進課税 |
国内FX口座は、分離課税で一律20.315%の税率です。
一方、海外FX口座は課税方法が国内とは異なる総合課税方式で、所得に応じて税率は5%~45%まで変化します。
海外FX口座の総合課税とは
総合課税とはFX以外の他の所得と合わせて所得額を計算し、税率が決まる方式です。
海外口座で得た利益は雑所得に分類されますが、その他の総合課税が適応されるものは以下のとおり。
- 雑所得(海外FX、仮想通貨など)
- 給与所得(会社員やパートの収入)
- 一時所得(講演料など)
- 不動産所得
- 事業所得
総合課税に該当する所得を合算し、税率は課税所得金額によって変化します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万円まで | 5% | 0円 |
195万円~330万円まで | 10% | 9万7500円 |
330万円~695万円まで | 20% | 42万7500円 |
695万円~900万円まで | 23% | 63万6000円 |
900万円~1800万円まで | 33% | 153万6000円 |
1800万円~4000万円まで | 40% | 279万6000円 |
4000万円~ | 45% | 479万6000円 |
出典:国税庁 所得税の税率
パートやアルバイトで収入が低ければ、税率は国内FX口座よりも海外FX口座のほうが低いです。
海外FX口座で大きな利益が出たり、他の収入が多っかたりするなら税率は国内FXの20.315%よりも高くなることもあります。
国内と海外FXの税金の違い一覧表
FX口座が国内と海外では、税金のシステムが異なる点が多く難しいです。
そこで国内と海外FX口座での税金に関する差を一覧表にまとめたので、参考にしてみてください。
国内FX口座 | 海外FX口座 | |
税金が発生 する金額 |
給与所得者:20万円~ |
|
所得区分 |
雑所得 ※先物取引に係る |
雑所得 ※総合課税 |
課税方式 | 分離課税 | 累進課税 |
税率 | 一律20.315% | 所得に応じて変化 |
損益通算 | 先物取引に係る 雑所得等に該当 する項目内 |
雑所得(総合課税) に該当する項目内 |
損失繰越 | 3年分可能 | 不可 |
損益通算と繰越損失については、のちほど詳しく解説します!
FXの税金!確定申告しないとどうなる?
「確定申告は手続きが面倒」
「FXで得た利益を少しでも置いておきたいから、納税したくない」
と考えてしまいそうですが、納税は国民の義務です。
FXで得た利益を確定申告しなかった場合に起こる、怖い事例も紹介します。
証券会社から税務署にバレている
国内FX証券会社は支払調書にて、口座所有者が得た利益を税務署に報告しています。
そのため国内FXで得たあなたの利益は、税務署が把握しているのです。
税務署に支払調書を提出するのは、FX証券会社の義務です。
「利益の詳細まではバレてないのでは?」と油断せず、税金がかかる利益を得たら確定申告してくださいね。
追徴課税で高い税率での納税に
FXで得た利益を申告しなかった場合、追徴課税で高い税率での納税が求められます。
確定申告をおこなわずFXで得た利益を申告していなと、申告漏れと判断され「無申告加算税」と「延滞税」が課せられます。
FX証券会社を分散し利益を隠そうとしていると判断されてしまうと、悪徳な所得隠しとして重加算税の対象になることも。
FXで得た利益はしっかりと申告し納税しましょう!
知らなきゃ損!FXでできる節税対策3選
FXで得た利益を抑えられる裏技を3つ紹介します。
納税額を抑えられるので、試してみてください。
- 繰越控除
- 損益通算
- 経費精算
FX初心者に優しい繰越控除
繰越控除とは、1年間で大きくマイナスを作っても翌年以降3年かけて、そのマイナス分をなくしていくシステムです。
X年に100万円マイナスであっても、その後3年間損失額を繰り越せて、課税対象額を減額できるのです。
繰越控除を適用するには、損益がマイナスであっても確定申告をしなければなりません。
FXの初心者は常に勝つのは難しく、負ける年と勝つ年があります。
今年は負けていても来年は勝って納税額が増えるかもしれないので、利益の有無に関わらず確定申告するのがおすすめですよ。
FX以外の投資もしているなら損益通算
国内FX以外に以下の投資などもしているなら、損益通算で課税額を減らせます。
- CFD(差金決済取引)
- バイナリーオプション
- 商品先物
- 日経平均先物
- TOPIX先物 など
国内FXとこれらで得られた所得は、「先物取引に係る雑所得等」に区分されます。
同じ区分の所得で損益通算が可能です。
海外FXの場合に損益通算できるのは、「仮想通貨」や「アフィリエイト」などが該当します。
FXで大きな利益を得ていても、その他の投資で損失があれば損益通算で課税対象額を減らせますよ。
経費精算で利益を抑える
FXに関わる経費を計上すると、年間利益を抑えて節税対策ができます。
FXの経費として扱えるものは、以下のとおり。
①取引手数料(利確・損切の段階で手数料が発生した場合)
・スプレッドは含まない
・海外口座でかかる手数料、入出金時にかかる手数料
・国内口座の大半は手数料が発生しない
②家賃/光熱費(自宅でトレードしたときの家賃や電気代の一部)
部屋の面積や利用した時間で算出
③パソコン/周辺機器(FXで使用するパソコンやモニター、タブレットなどの機器)
プライベートでも使う場合は全額経費計上できない
④wi-fiやスマホの通信量(インターネット回線費用やスマートフォン通信料の一部)
FX専用回線でない場合はFXで使用している割合を算出
⑤セミナー参加費/サロン/勉強会(FXに関連したものであれば経費として認められる)
FXに関連したと示せる資料やメモ等を残しておくと経費として落としやすい
⑥接待/交際費(トレーダー同士のFX情報交換のた食事会費用や、菓子折り代)
名前・話した内容なども領収書の裏に残しておくと経費として落としやすい
⑦事務用品(FXに関連した資料に使用する紙、ノート、ペンなど)
⑧本/資料(FXの勉強のための本や資料)
・新聞の一部などは認められにくい
・「日経ヴェリタス」などの専門誌は経費にしやすい
⑨自動売買ツール/ソフトフェア代(自動売買ツールやソフトの購入・利用料)
利用料等で領収書や証明書を発行してもらえない場合は、カードの利用明細を残しておく
⑩交通費(FXに関連したセミナーや打ち合わせ場所までの交通費)
電車やタクシーの領収書を残しておき、メモで何の用途かを記載
経費は翌年の申告には持ち越せず、経費が発生した年のみ適応されます。
経費にできるものは、意外に多いのでFXに関わるものの領収書はとりあえず保管しておこう!
FX副業を秘密にしたい!サラリーマンが会社にバレないようにするには
「FXで利益が出たら副業が会社にバレる?」
「副業OKの会社だけど利益は知られたくない」
と心配しているあなた、FXと会社の関係性についてお伝えします。
FXは副業にならない
FXは副業に該当しません。
そのため副業を禁止している職業でも、FXをして問題ありません。
副業として扱われるのは、基本的に「勤務している会社以外の労働で金銭を得る場合や企業を営む行為」のみ。
FXは労働の対価として利益を得ているのではないので、副業にはなりませんよ。
普通徴収で利益がバレない
FXで稼いでいるのがバレたくないなら、住民税の納付方法を「普通徴収」にしましょう。
住民税を直接納付する方法のことです。
会社にFXがバレる税金は住民税のみ。
FXの確定申告の際、間違えて特別徴収にしてしまうと、会社の給与から天引きされるので会社にFXをしているのがバレますよ。
普通徴収にするには、確定申告の書類の住民税に関する事項で「自分で納付」に〇をするだけです。
マイナンバーの登録でFXが会社にバレる?
マイナンバーは会社にも証券会社にも提出しているので、「マイナンバーからFXが会社にバレるのでは?」と心配ですよね。
しかしマイナンバーの登録は、税金の徴収が主な理由であり会社間でマイナンバーが共有されることはありません。
マイナンバーが原因でFXが会社にバレるということはないので、安心してくださいね。
業務時間中の取引や同僚との会話には注意!
業務時間中にFXトレードをすると、「就業規則違反」になることがあります。
会社の就業規則違反に該当すると、減給や降格などの処分があるので業務時間中のFX取引は避けてくださいね。
またFXを隠す策を講じていても、同僚との会話でついポロっと言ってしまうことも。
FXのことを徹底的に隠したいなら、業務時間中の取引と会話には注意しましょう。
まとめ
FXの税金がいくらからかかるのか、給与所得の有無によって異なります。
- FX収入以外に給与所得がある人:20万円から
- FX収入のみ・給与所得がない人:48万円から
税金が発生する額の利益が出たら、確定申告と納税をしましょう。
その他の重要ポイントは以下のとおり。
- 国内FX口座の税率:20.315%
- 海外FX口座の税率:所得に応じた累進課税
- 利益の申告をしないと追徴課税で高い税金が取られる
- 節税対策には、「繰越控除」、「損益通算」、「経費精算」
納税は国民の義務です。
節税対策すると、納税額を抑えられる可能性がありますよ。